福利厚生にも使える!従業員向け法人保険についてFPが解説
法人保険の種類や特徴、経理処理についてFPの横山晴美さんが解説。法人保険は「生命保険」「損害保険」に大別され、さらに「法人保険の生命保険」が「経営者や役員」「従業員」それぞれに向けた保険に分けられます。保険料を損金算入できる場合もあるため、基本的な経理処理についても紹介します。
読み:ふくりこうせい
福利厚生とは、給与や賞与とは別に、従業員やその家族に対して企業が提供する報酬やサービス全般を指します。
福利厚生は大きく「法定福利厚生」と「法定外福利厚生」の2つに分けられます。「法定福利厚生」は、法律で企業が提供することが義務づけられており、雇用保険、健康保険、介護保険、労災保険、厚生年金保険などの社会保険が該当します。ちなみにその社会保障制度の企業負担分は 「法定福利費」と言います。一方、「法定外福利厚生」は、法律で義務づけられていない福利厚生で、企業によって内容は異なります。代表的なものには、慶弔見舞金、慶弔休暇、家族手当や住宅手当をはじめとした各種手当や、社宅や食事などがあります。そのほか、特別休暇、スポーツクラブの割引利用、健康診断、託児所など、企業によってさまざまな福利厚生があります。こちらは「法定外福利費」に入ります。
福利厚生の対象は、正社員のみではありません。厚生労働省の「同一労働同一賃金ガイドライン」では、パートタイムや有期雇用といった雇用形態に関わらず、食堂や休憩室といった福利厚生施設の利用や、慶弔休暇などの福利厚生については、等しく与えなければならないと定められています。また、それ以外の福利厚生に関しても、雇用形態を理由とした不合理な待遇差の解消が求められています。
近年は、従業員側が利用したい福利厚生を自由に選択できる「カフェテリアプラン」と呼ばれる福利厚生制度を導入する企業も増えているようです。