用語集

過労死等防止対策推進法

読み:かろうしとうぼうしたいさくすいしんほう

過労死等防止対策推進法は、働き方改革の一環として制定され、労働者の健康を損なうことなく仕事を続けられるよう支援する法律です。過労死など労働者の健康被害を未然に防ぐため、国や地方公共団体、事業主、労働者および労働者の団体が協力して取り組む方向性を示しています。
なお、過労死等防止対策推進法で規定されている内容は「過労死実態の調査研究」「相談体制の整備」「啓発活動」「民間団体の活動に対する支援」などです。

 

過労死等防止対策推進法によって、事業主が労働時間の短縮や労働環境の改善等に取り組むだけでなく、労働者自身も自己の健康状態の把握や適正な労働時間の管理等に努めることが求められるため、労働者の生産性向上にもつながることが期待されています。
そのため、過労死等防止対策推進法は労働基準法や労働安全衛生法と連携し、労働者の健康を守るための法制度として重要な位置を占めているのです。

 

【参照】

 

<監修者>
丁海煌(ちょん・へふぁん)/1988年4月3日生まれ。弁護士/弁護士法人オルビス所属/弁護士登録後、一般民事事件、家事事件、刑事事件等の多種多様な訴訟業務に携わる。2020年からは韓国ソウルの大手ローファームにて、日韓企業間のM&Aや契約書諮問、人事労務に携わり、2022年2月に日本帰国。現在、韓国での知見を活かし、日本企業の韓国進出や韓国企業の日本進出のリーガルサポートや、企業の人事労務問題などを手掛けている。

 

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