高年齢者雇用安定法は、定年を迎える前後の世代を中心とした高齢者の雇用を安定させるために制定された法律です。高年齢者雇用安定法の主な目的は、高齢者が社会的にも経済的にも活躍し続けられる環境を整えることです。
高年齢者雇用安定法では、少子高齢化社会において高齢者の労働力を最大限に活用するために、雇用の継続を支援するためのさまざまな措置が規定されています。
2021年4月1日からは、65~70歳までの就業機会を確保するために、企業は下記のいずれかの措置を講じることが努力義務となっています。
<高年齢者雇用安定法における企業の努力義務>
なお、企業は希望する労働者に対して、65歳までの雇用を確保することが義務付けられています。さらに高齢者の雇用において、年齢を理由に不合理な差別を行うことは禁止されています。
高年齢者雇用安定法は、高齢者が持つ経験や技能を活かし、長く働き続けることができるようにするための法律です。国は、高年齢者雇用安定法によって社会全体の労働力不足の解消を目指すとともに、高齢者の生活の質向上も図っています。
【参照】
<監修者> 丁海煌(ちょん・へふぁん)/1988年4月3日生まれ。弁護士/弁護士法人オルビス所属/弁護士登録後、一般民事事件、家事事件、刑事事件等の多種多様な訴訟業務に携わる。2020年からは韓国ソウルの大手ローファームにて、日韓企業間のM&Aや契約書諮問、人事労務に携わり、2022年2月に日本帰国。現在、韓国での知見を活かし、日本企業の韓国進出や韓国企業の日本進出のリーガルサポートや、企業の人事労務問題などを手掛けている。 |