用語集

フレックスタイム制

読み:ふれっくすたいむせい

フレックスタイム制は、労働者が自分のライフスタイルや業務内容に合わせて勤務時間を柔軟に調整できる制度です。フレックスタイム制で勤務する労働者は、「コアタイム」と「フレックスタイム」の両方を組み合わせて働きます。

・コアタイム
コアタイムとは、全労働者が必ず勤務しなければならない時間帯のことです。例えば、午前10時から午後3時までなど、一定の時間をコアタイムとして設定します。

・フレックスタイム
フレックスタイムとは、労働者が始業と終業の時間を自分で決められる時間帯を指します。例えば、午前7時から午前10時まで働いた後に休憩をし、その後、午後3時から午後7時まで働くといった勤務が可能です。

フレックスタイム制は、労働者のプライベートな事情にも合わせやすく、ワークライフバランスの向上に寄与する制度です。特に、育児や介護を行いながら働く人々にとって非常に有効といえるでしょう。

フレックスタイム制は、企業と労働者との間で「労使協定」という協定を結び、定められた範囲内で適用されます。労使協定には、清算期間(最長で3ヵ月)、労働時間、コアタイムとフレックスタイムの開始・終了時間といった具体的な内容が含まれます。清算期間とは、労働者が働くべき時間数を定める単位となる期間です。例えば、毎月26日から翌月25日までの1ヵ月間を清算期間とすることがあります。1ヵ月単位で清算する場合、その1ヵ月間の労働時間が規定の総労働時間内に収まっていることが望ましく、総労働時間を超えると超過労働と扱われ、割増賃金が発生します。
フレックスタイム制を導入するには、細かな内容も含め、必ず労使間で合意を得ることが重要です。

【参照】

  • 厚⽣労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」|厚生労働省(2023年2月)
    https://www.mhlw.go.jp/content/001140964.pdf

 

<監修者>

丁海煌(ちょん・へふぁん)/1988年4月3日生まれ。弁護士/弁護士法人オルビス所属/弁護士登録後、一般民事事件、家事事件、刑事事件等の多種多様な訴訟業務に携わる。2020年からは韓国ソウルの大手ローファームにて、日韓企業間のM&Aや契約書諮問、人事労務に携わり、2022年2月に日本帰国。現在、韓国での知見を活かし、日本企業の韓国進出や韓国企業の日本進出のリーガルサポートや、企業の人事労務問題などを手掛けている。

 

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