用語集

福利厚生

読み:ふくりこうせい

福利厚生とは、給与や賞与とは別に、従業員やその家族に対して企業が提供する報酬やサービス全般を指します。

福利厚生は大きく「法定福利厚生」と「法定外福利厚生」の2つに分けられます。「法定福利厚生」は、法律で企業が提供することが義務づけられており、雇用保険、健康保険、介護保険、労災保険、厚生年金保険などの社会保険が該当します。ちなみにその社会保障制度の企業負担分は、会計上は「法定福利費」と言います。一方、「法定外福利厚生」は、法律で義務づけられていない福利厚生で、企業によって内容は異なります。代表的なものには、慶弔見舞金、慶弔休暇、家族手当や住宅手当をはじめとした各種手当や、社宅や食事などがあります。そのほか、特別休暇、スポーツクラブの割引利用、健康診断、託児所など、企業によってさまざまな福利厚生があります。こちらは、会計上は「福利厚生費」に入ります。

福利厚生の対象は、正社員のみではありません。厚生労働省の「同一労働同一賃金ガイドライン」では、パートタイムや有期雇用といった雇用形態に関わらず、食堂や休憩室といった福利厚生施設の利用や、慶弔休暇などの福利厚生については、等しく与えなければならないと定められています。また、それ以外の福利厚生に関しても、雇用形態を理由とした不合理な待遇差の解消が求められています。

近年は、従業員側が利用したい福利厚生を自由に選択できる「カフェテリアプラン」と呼ばれる福利厚生制度を導入する企業も増えているようです。

<監修者>
丁海煌(ちょん・へふぁん)/1988年4月3日生まれ。弁護士/弁護士法人オルビス所属/弁護士登録後、一般民事事件、家事事件、刑事事件等の多種多様な訴訟業務に携わる。2020年からは韓国ソウルの大手ローファームにて、日韓企業間のM&Aや契約書諮問、人事労務に携わり、2022年2月に日本帰国。現在、韓国での知見を活かし、日本企業の韓国進出や韓国企業の日本進出のリーガルサポートや、企業の人事労務問題などを手掛けている。

 

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