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企業内容等開示ガイドライン
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企業内容等開示ガイドライン
読み:きぎょうないようとうかいじがいどらいん
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企業内容等開示ガイドラインとは、「企業内容等開示制度」における留意事項や審査・処分の基準等をまとめたガイドラインです。
「ディスクロージャー制度」とも呼ばれ、金融商品取引法において、事業の内容や状況等を適切に開示するための制度です。具体的には、有価証券届出書をはじめとする各種開示書類の提出を有価証券の発行者等に義務付けます。本制度は「有価証券の発行と金融商品等の取引等の公正性の向上」と「有価証券の流通の円滑化」を実現することを目的として、投資家の保護を図る制度です。
企業内容等開示ガイドラインでは、基本的な考え方として、「投資家保護の目的を果たすためには機械的・画一的に規定された情報を開示するだけでなく、金融商品取引法の趣旨を踏まえたうえで、投資家が投資判断を行うために必要な情報がわかりやすく、誤解を生まない形で開示されることが必要」としています。そのほか、開示書類の記載においては、「真実性・正確性」が確保されたうえで「重要性」、「迅速性」「明瞭性」「客観性」「適法性」も満たされることが必要であると述べられています。
また、規定されていない事項でも重要事項であれば開示する必要性があることや、開示書類に対する不利益処分の措置を行う場合の注意点など、制度運用について広く留意事項を記載しています。
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