労働災害とは、労働者が業務遂行中に業務に起因して受けた業務上の災害(負傷、疾病、死亡)のことです。労働安全衛生法第2条第1項第1号には、「労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡すること」と定められています。過重労働による脳・心臓疾患や、セクハラ・パワハラなど業務上の心理的負荷が原因で発病した精神障害も労働災害と判断されることがあります。
労働災害と認められた場合に、労働者やその遺族に対して行われる主な保険給付は下記のとおりです。
<主な労災保険給付>
そのほかに、労働者が死亡し葬祭を行う場合の葬祭料の給付や、介護が必要になった場合の介護(補償)等給付などがあります。
労働災害の予防や対策のために事業者には、事業規模や業種に合わせた安全管理体制の確立や、労働者の危険・健康障害を防止するための環境整備、健康診断の実施などの措置が義務付けられています。
【参照】
<監修者> 丁海煌(ちょん・へふぁん)/1988年4月3日生まれ。弁護士/弁護士法人オルビス所属/弁護士登録後、一般民事事件、家事事件、刑事事件等の多種多様な訴訟業務に携わる。2020年からは韓国ソウルの大手ローファームにて、日韓企業間のM&Aや契約書諮問、人事労務に携わり、2022年2月に日本帰国。現在、韓国での知見を活かし、日本企業の韓国進出や韓国企業の日本進出のリーガルサポートや、企業の人事労務問題などを手掛けている。 |