用語集

安全衛生委員会

読み:あんぜんえいせいいいんかい

安全衛生委員会とは、労働安全衛生法により一定の規模の事業場に設置が義務付けられている組織です。安全委員会と衛生委員会の両方の設置が義務付けられている事業場は、2つの委員会を統合して、安全衛生委員会として設置することができます。
毎月1回以上の開催が必要で、主な活動内容は、労働者の安全と健康を守るために安全衛生に関する問題を議論し、改善を促進するための提案・対策を行うことです。

安全衛生委員会は通常、使用者代表と労働者代表から成り立っています。委員の構成人数に法令上の定めはないため、事業規模などから適切な人数を選出します。労働者代表は、労働者の過半数で組織する労働組合(労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)の推薦にもとづいて指名しなければなりません。そのため、労働者の立場からの意見や要望が直接的に反映される組織となっています。

具体的な活動内容は、労働災害の防止対策の議論のほか、労働災害の原因の解明や再発防止策の策定、労働環境の改善などです。また、安全衛生に関する規定の作成や改善に関与することもあります。なお、安全衛生委員会の開催の都度、議事の概要を労働者に周知する必要があり、事業者は議事で重要な事項を記録して3年間保存しなければなりません。

【参照】

 

<監修者>
丁海煌(ちょん・へふぁん)/1988年4月3日生まれ。弁護士/弁護士法人オルビス所属/弁護士登録後、一般民事事件、家事事件、刑事事件等の多種多様な訴訟業務に携わる。2020年からは韓国ソウルの大手ローファームにて、日韓企業間のM&Aや契約書諮問、人事労務に携わり、2022年2月に日本帰国。現在、韓国での知見を活かし、日本企業の韓国進出や韓国企業の日本進出のリーガルサポートや、企業の人事労務問題などを手掛けている。

 

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