【参照】
用語集
安全衛生委員会とは、労働安全衛生法により一定の規模の事業場に設置が義務付けられている組織です。安全委員会と衛生委員会の両方の設置が義務付けられている事業場は、2つの委員会を統合して、安全衛生委員会として設置することができます。
労働災害とは、業務が原因で労働者が負った業務上の災害(負傷、疾病、死亡)のことです。労働安全衛生法第2条第1項第1号には、「労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡すること」と定められています。
「健康経営」とは、企業などが従業員の健康保持・増進の取組は、将来的に収益性等を高める投資であるとの考えの下、健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践することです。
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