用語集

健康増進法

読み:けんこうぞうしんほう

健康増進法は、国民の健康の維持・増進に関する基本的な方針を示した法律です。2002年に施行され、「国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない」(健康増進法第2条)とし、健康づくりに取り組むことを国民の責務としている点が特徴です。

健康増進法は、国民の健康寿命の延伸とQOL(Quality of Life:生活の質)の向上を図る役割を担っています。具体的には、健康増進に関する基本方針の策定から、都道府県、市区町村における健康増進計画の策定、国民健康・栄養調査の実施、保健指導、特定給食施設など幅広い対象の規定がなされています。2020年4月には一部が改正され、多くの人が利用する施設などは、原則として屋内禁煙となりました。
事業者に対しては、従業員の健康を増進させるために、職場における健康づくりの取り組みや禁煙支援などを行うことが求められています。

【参照】

 

<監修者>
丁海煌(ちょん・へふぁん)/1988年4月3日生まれ。弁護士/弁護士法人オルビス所属/弁護士登録後、一般民事事件、家事事件、刑事事件等の多種多様な訴訟業務に携わる。2020年からは韓国ソウルの大手ローファームにて、日韓企業間のM&Aや契約書諮問、人事労務に携わり、2022年2月に日本帰国。現在、韓国での知見を活かし、日本企業の韓国進出や韓国企業の日本進出のリーガルサポートや、企業の人事労務問題などを手掛けている。

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