健康保険法とは、健康保険の在り方をはじめ、被保険者や保険者の定義のほか、保険給付や費用の負担の方法などを規定している法律です。健康保険法には、企業の従業員とその家族の事故や病気、妊娠・出産における保険給付や費用の負担方法などが定められています。
健康保険法の規定する適用事業所には、「強制適用事業所」と「任意適用事業所」の2種類があります。強制適用事業所は、農林漁業やサービス業など、一部業種を除いた常時5人以上の従業員を使用する事業所とすべての法人の事業所が該当します。任意適用事業所は、申請によって厚生労働大臣の認可を受けて健康保険の適用となった事業所です。
2023年には出産育児一時金の引き上げが健康保険法改正で実施されており、企業は出産育児一時金について従業員への情報提供や周知を行う必要があります。
また、2024年10月からは、パート・アルバイトといった短時間労働者に対する社会保険の適用範囲が拡大されます。2024年10月以降は、従業員数51人以上の企業で働く従業員のうち、下記の4つの条件をすべて満たす従業員も健康保険法の対象となります。
<2024年10月以降の社会保険の対象者>
【参照】
<監修者>
丁海煌(ちょん・へふぁん)/1988年4月3日生まれ。弁護士/弁護士法人オルビス所属/弁護士登録後、一般民事事件、家事事件、刑事事件等の多種多様な訴訟業務に携わる。2020年からは韓国ソウルの大手ローファームにて、日韓企業間のM&Aや契約書諮問、人事労務に携わり、2022年2月に日本帰国。現在、韓国での知見を活かし、日本企業の韓国進出や韓国企業の日本進出のリーガルサポートや、企業の人事労務問題などを手掛けている。 |