労働安全衛生規則とは?規則の構成や企業の責務を解説

労働安全衛生規則とは?規則の構成や企業の責務を解説

労働安全衛生規則とは、労働環境の安全・衛生の確保などを目的とした省令です。安全で快適な職場環境の形成は、あらゆる事業者に義務付けられているため、正確な理解と実施を行う必要があります。
しかし、労働安全衛生規則を遵守するためには、具体的にどのような職場環境を構築していけば良いのでしょうか。
本記事では、労働安全衛生規則の概要や規則の構成、違反の罰則例、労働安全衛生規則で必須とされることなどを分かりやすく解説。併せて2023年以降の改正項目についても紹介します。

目次[非表示]

  1. 1.労働安全衛生規則とは、行政省庁が制定した行動指針のこと
    1. 1.1.職場で選任すべき役割
    2. 1.2.職場で設置すべき組織
  2. 2.労働安全衛生法とは?
    1. 2.1.労働安全衛生法の目的
    2. 2.2.労働安全衛生法が成立した背景
    3. 2.3.労働安全衛生法の対象者
  3. 3.労働安全衛生規則の構成
    1. 3.1.安全衛生管理体制
    2. 3.2.機械等ならびに危険物および有害物に関する規制
    3. 3.3.安全衛生教育
    4. 3.4.就業制限
    5. 3.5.健康保持・増進のための措置
    6. 3.6.安全衛生改善計画
    7. 3.7.労働安全衛生規則の特別規制
  4. 4.労働安全衛生規則違反の罰則例
    1. 4.1.50万円以下の罰金となるケース
    2. 4.2.6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金となるケース
    3. 4.3.1年以下の懲役または100万円以下の罰金となるケース
    4. 4.4.3年以下の懲役または300万円以下の罰金となるケース
  5. 5.労働安全衛生規則を守る上で必須とされること
    1. 5.1.安全委員会と衛生委員会の設置
    2. 5.2.安全衛生管理規程の作成
    3. 5.3.安全衛生教育の準備
    4. 5.4.事業者による主体的な基本方針の策定や周知
  6. 6.改正された労働安全衛生規則の項目
    1. 6.1.リスクアセスメント対象物に関する事業者の義務
    2. 6.2.雇用時の教育の拡充
    3. 6.3.化学物質管理者の選任の義務化
  7. 7.労働安全衛生規則を遵守し、安全で快適な職場づくりを推進しましょう

労働安全衛生規則とは、行政省庁が制定した行動指針のこと

労働安全衛生規則とは、厚生労働省が労働の安全衛生についての基準を定めた省令です。労働安全衛生規則は行政省庁が制定したものであり、行動指針・ルールと捉えると分かりやすいでしょう。

労働安全衛生規則は、労働者が安全かつ衛生的な環境で働けることを目指して制定されています。また、労働安全衛生規則は、規定内容によって「通則」「安全基準」「衛生基準」「特別規則」の4つに分類されています。そのうちの通則は、職場の担当者・責任者等の役割と組織体制を規定したものです。
まずは、労働安全衛生規則において職場にはどのような専任者や組織が必要となるのか紹介していきます。

職場で選任すべき役割

労働安全衛生規則において、職場で選任すべき役割は明確に規定されています。例を挙げると、下記のような専任者が必要となります。

<労働安全衛生規則で規定されている専任者の例>

  • 総括安全衛生管理者
  • 衛生管理者
  • 産業医
  • 安全管理者
  • 安全衛生推進者および衛生推進者
  • 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者および安全衛生責任者

職場で設置すべき組織

労働安全衛生規則は、職場で設置すべき組織も規定しています。例としては、下記のとおりです。

<労働安全衛生規則で規定されている組織の例>

  • 安全委員会
  • 危険有害作業ごとの作業主任者を選任する衛生委員会


安全委員会、衛生委員会とは、事業者と労働者とのあいだで安全衛生に関する調査や審議を行う組織を指します。50人以上の労働者がいる事業所では、これらの委員会の設置が義務付けられています。
労働安全衛生規則を遵守するためには、安全委員会や衛生委員会の設置や、安全衛生管理体制の構築などが必須です。なお、建設業や造船業など、業種によっては別途の責任者が必要となるケースもあります。

【参照】厚生労働省 事業場における安全衛生管理体制のあらまし│厚生労働省(2023年8月)
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/001537413.pdf
​​​​​​​

【参照】独立行政法人 労働者健康安全機構 愛媛産業保健総合支援センター 安全衛生管理における作業主任者制度(2017年11月)
https://ehimes.johas.go.jp/wp/topics/4264/

労働安全衛生法とは?

前述のように、労働安全衛生規則の目的は、労働者が安全かつ衛生的に働ける環境づくりの促進です。それではなぜ、労働安全衛生規則は制定されたのでしょうか。
労働安全衛生規則について詳しく紹介する前に、労働安全衛生法の目的や成立した背景を見ていきましょう。

労働安全衛生法の目的

労働安全衛生法の目的は、職場での労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進することです。法律であるため、国民は労働安全衛生法を遵守する義務が生じます。労働安全衛生法に則って具体的な項目を定めているのが、労働安全衛生規則だと捉えておきましょう。

労働安全衛生法が成立した背景

高度経済成長期の1965年頃、日本では過酷な労働環境の蔓延が問題視されていました。当時、労働災害による死亡者は毎年約6,000人を超えており、その悪しき状況を打開する必要に迫られていたのです。
しかし、当時の労働安全衛生関連の規定は「労働基準法」に含まれていたため、それぞれの職場が適切な労働環境を遵守しているかを判断するルールが存在しませんでした。そのため、労働災害の増加を大問題と捉えていた当時の労働者たちが、専門家とともに労働安全衛生法令の整備に取り組んだことで、1972年に同法が成立しました。

【参照】厚生労働省「平成18年における「死亡災害・重大災害発生状況の概要」|厚生労働省(2007年5月)
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/05/dl/h0511-2a.pdf

労働安全衛生法の対象者

労働安全衛生法は、幅広い人々を対象としています。労働安全衛生法の対象者と、労働安全衛生法が適用されない対象者は下記のとおりです。

  • 事業者
    事業を行っており、労働者を使用している事業者は、労働安全衛生法の適用対象となります。一部例外を除き、ほぼ全ての企業が対象であると捉えておくといいでしょう。法令違反があった場合は、現場の責任者と事業者の両方が罰せられることもあります。
  • 労働者
    労働者も、当然ながら労働安全衛生法の対象者です。労働基準法によって定義されている労働者とは、「職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」です。大部分の労働者は、労働安全衛生法によって守られる存在であると捉えて問題ないでしょう。

  • 労働安全衛生法が適用されない対象者
    人を雇わず、自分一人で事業を行っている個人事業主の場合、現時点では労働安全衛生法の適用対象とは見なされません。なお、法令の改正前ですが、今後は個人事業主も労働安全衛生法の適用対象となる見通しはあります。一方、住まいを共にする親族のみが勤務する事業の労働者や、企業や個人家庭の家事を行う家事使用人、船員法の適用を受ける船員も労働安全衛生法の適用から外れています。
    ほかにも、鉱山労働者、国会職員、裁判所職員、防衛庁職員、一般職に属する国家公務員と地方公務員も労働安全衛生法が適用されません。

    【参照】厚生労働省「労働安全衛生法の施行について」|厚生労働省
    https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2042&dataType=1&pageNo=1


    【参照】「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」|厚生労働省
    (2023年10月)
    https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-roudou_558547_00010.html

労働安全衛生規則の構成

ここからは、労働安全衛生規則の内容を具体的にご紹介します。労働安全衛生規則には、安全基準と衛生基準があり、業種や職種を問わず共通した事項を定めています。
共通した事項は7つありますので、それぞれどのようなことが職場で必要とされるのか見ていきましょう。

安全衛生管理体制

安全衛生管理体制とは、企業における労働災害防止の取り組みを、組織的・効果的に実施するための体制を指します。
労働者が50人以上いる事業所では、危険防止や健康管理を監督する安全管理者と衛生管理者の専任が義務付けられています。また、特定の業種区分や一定の規模以上の事業場では、事業を実質的に統括管理する「総括安全衛生管理者」の専任が必要です。

【参照】厚生労働省愛知労働局「安全衛生管理体制について」|厚生労働省(2017年12月)
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/000710905.pdf

【参照】厚生労働省東京労働局『「総括安全衛生管理者」 「安全管理者」 「衛生管理者」 「産業医」のあらまし』|厚生労働省(2011年3月)
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/a-kanri.html

機械等ならびに危険物および有害物に関する規制

特定の機械を製造する際は、都道府県労働局長による検査を受け、検査証の交付を受ける必要があります。特定の機械を譲渡や貸与、設置する際は、安全装置を備えるといった対策が義務付けられています。
また、危険物や有害物は労働安全衛生法で制限されているため、製造をする際には厚生労働大臣の許可が必要です。

【参照】厚生労働省大阪労働局「労働安全衛生法のポイント」|厚生労働省(2023年4月)
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/001358949.pdf

安全衛生教育

安全衛生教育とは、労働災害を防止するために必要な安全衛生の知識を付与するために実施される教育のことです。実施者は安全管理者や衛生管理者となっており、雇用時や作業内容の変更時、危険な作業や有害な作業を労働者が行うときなどは必須となっています。

【参照】厚生労働省大阪労働局「労働安全衛生法のポイント」|厚生労働省(2023年4月)
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/001358949.pdf

就業制限

就業制限は、免許や技能講習、資格などを有していない労働者が特定の危険な業務に従事することを防ぐために定められています。
例えば、発破作業やボイラーの取り扱い、クレーン車の操作、ガス溶接といった作業が該当します。危険な特定業務に従事する労働者は、業務遂行時に免許や資格などを証明する書面の携帯が必須です。

【参照】厚生労働省「安全衛生キーワード 就業制限」|厚生労働省
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo46_1.html

健康保持・増進のための措置

健康保持・増進のための措置とは、「作業環境を優良な状態に管理する」「労働者の健康を管理する」「作業を適切に管理する」ことを義務付けた事項です。
例えば、労働環境における有害物質の量や温度の調査のほか、機器や作業の安全性の調査、労働者の健康診断受診の促進などが該当します。

【参照】厚生労働省群馬労働局「健康の保持増進のための措置」|厚生労働省
https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/anzen17.html

安全衛生改善計画

都道府県労働局長は、安全衛生改善が必要と認めた事業場に対して、安全衛生改善計画の作成を指示することがあります。安全衛生改善計画の策定内容は、「安全衛生管理体制の整備」「施設設備や機械などの改善」「安全衛生教育の充実」などが挙げられます。

【参照】安全衛生情報センター「安全衛生改善計画指導要綱」|中央労働災害防止協会
https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-58/hor1-58-17-1-2.html#top

労働安全衛生規則の特別規制

労働安全衛生規則の特別規則では、建築業において最初に発注者から仕事を請け負った事業者である元方事業者は、さまざまな危険防止に努めなければならないと定めています。
例えば、土砂が崩壊するおそれのある場所や、機械などが転倒するおそれのある場所で業務を行う場合は、「標識や合図の統一」「危険物の集積箇所の統一」といった規定に従う必要があります。

【参照】安全衛生情報センター「労働安全衛生規則 第四編 特別規制 第一章 特定元方事業者等に関する特別規制」中央労働災害防止協会
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-4h1-0.htm

労働安全衛生規則違反の罰則例

労働安全衛生規則に違反した事業者には、罰則が適用されることがあります。労働安全衛生規則違反とはどのようなものなのか、いくつか例を紹介します。

50万円以下の罰金となるケース

50万円以下の罰金に該当する罰則は、下記のとおりです。さまざまな現場で起こりうるケースのため、注意が必要です。

<労働安全衛生規則における50万円以下の罰金の該当例>

  • 安全管理者や衛生管理者などが専任されていない
  • 指定機械に定められた検査の実施や検査が行われていない
  • 安全衛生教育が規則に沿って行われていない
  • 健康診断が実施されていない
  • 必要書類や記録が保存されていない

6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金となるケース

主に安全管理や衛生管理、教育の不足があった際は、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金となることもあります。
例えば、危険な作業および有害物を扱う作業に対する特別教育や、作業環境の測定を実施していないケースです。伝染病など特定の病気にかかった労働者を働かせた場合にも、罰則が適用されます。

1年以下の懲役または100万円以下の罰金となるケース

特定の機械や化学物質などを無許可で製造したり、性能検査で使用停止が命じられた機械を使用したりした場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となる可能性があります。
また、指定試験機関の役職員や、労働安全コンサルタント、衛生コンサルタントなどが、職務を通して得た情報を漏洩した場合もこのケースに該当することがあります。

3年以下の懲役または300万円以下の罰金となるケース

3年以下の懲役または300万円以下の罰金となるケースは、労働安全衛生法違反の中で最も重い刑罰です。このケースは、主に労働者に大きな健康障害を与える行為が該当します。
例えば、労働者の意思に反して労働を強制した結果、精神障害や自殺などが発生した場合は処罰される可能性もあるでしょう。また、政令によって製造や輸入、譲渡や提供、使用が制限されているものを使用したことで、労働者に健康被害を与えた場合も同様の刑罰にあたる可能性はあります。

【参照】安全衛生情報センター「労働安全衛生法 第十二章 罰則(第百十五条の三-第百二十三条)」|中央労働災害防止協会
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-1-12-0.htm

労働安全衛生規則を守る上で必須とされること

労働安全衛生規則を遵守する上では、安全委員会と衛生委員会の設置や企業の安全衛生管理体制の構築などが必須です。それぞれどのようなことが求められるのか、詳しく見ていきましょう。

安全委員会と衛生委員会の設置

安全委員会と衛生委員会(または両委員会を統合した安全衛生委員会)は、事業者と労働者とのあいだで安全衛生に関する調査や審議を行う組織です。労働者が50人以上の事業所では、安全委員会と衛生委員会の設置が義務となっています。
安全委員会は、総括安全衛生管理者または事業を統括管理する者のいずれかと、安全管理者、労働者の三者で構成されます。衛生委員会の構成は、総括安全衛生管理者または事業を統括管理する者のいずれかと、衛生管理者、そして産業医と労働者の四者です。

【参照】厚生労働省「安全委員会、衛生委員会について教えてください。」|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/1.html

安全衛生管理規程の作成

安全衛生管理規程とは、労働安全衛生法や労働安全衛生規則に基づいて、事業者が労働者の安全と健康を確保するために作成するルールです。
安全衛生管理規程には、安全衛生管理体制や各管理者の職務のほか、安全衛生教育や訓練、日常で行うべき安全衛生管理などを記載します。労働者と事業者がひとつとなって、労働者が理解しやすいルールを作成することが重要です。

【参照】厚生労働省茨城労働局「安全衛生管理規程(例)」|厚生労働省
https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/var/rev0/0111/7307/2012830134812.pdf

安全衛生教育の準備

労働災害を防止する上で、事業者は労働者へ安全衛生教育を行う必要があります。例として、安全衛生教育を行うための作業マニュアルの作成やスキル習得の訓練、講師・教材の選定といった準備が求められます。

【参照】厚生労働省東京労働局「労働安全衛生教育の重要性について」|厚生労働省
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/riyousha_mokuteki_menu/jigyounushi/jigyounushi_jouhou/ae-kyouikujuuyou.html

事業者による主体的な基本方針の策定や周知

職場における安全衛生管理体制を整備するためには、事業者が主体となって基本方針の策定や周知を行う必要があります。事業者が実際に職場に出向き、率先して安全衛生の行動を示すと、労働者の安全衛生管理への意識が高まるでしょう。

改正された労働安全衛生規則の項目

労働安全衛生規則は、2023年4月に改正後の省令が施行されました。ここでは、特に事業者が押さえておくべき3つの改正項目を紹介します。

リスクアセスメント対象物に関する事業者の義務

リスクアセスメントとは、事業場にある危険性や有害性の特定から、それらのリスクの見積もり、優先度の設定、リスク低減措置の決定までの一連の手順のことを指します。リスクアセスメント対象物に関する事業者の義務は、2024年4月から課せられています。
例えば、労働者にがん原性物質を取り扱わせる場合は、その作業記録を30年間保存する必要があります。

【参照】職場のあんぜんサイト「安全衛生キーワード リスクアセスメント」|厚生労働省
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo01_1.html#top

【参照】厚生労働省「労働安全衛生規則に基づき作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質を定める告示を行いました」|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29998.html

雇用時の教育の拡充

危険性や有害性のある化学物質を製造、もしくは取り扱う全ての事業場では、化学物質の安全衛生に必要な教育を行う必要があります。教育の拡充は2024年4月から課せられており、労働者への教育は雇い入れ時に実施することになります。

化学物質管理者の選任の義務化

リスクアセスメント対象物の製造、もしくは取り扱い等を行う事業場は、化学物質に関わる業務を適切に実施できる能力を有した管理者を選任する義務があります。
この義務も2024年4月以降に課せられており、管理者は有効な保護具の選択や使用状況、保護具そのものの管理などを行う必要があります。

【参照】厚生労働省「労働安全衛生法の新たな化学物質規制 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の概要」│厚生労働省(2023年3月)
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001083280.pdf

労働安全衛生規則を遵守し、安全で快適な職場づくりを推進しましょう

労働安全衛生規則は、事業者が労働者の安全を守るために遵守すべきルールです。自社には関係ないと対策を後回しにしてしまうと、法律に違反してしまうリスクや大事な労働者の安全を脅かすリスクがあります。
労働安全衛生規則で定められたルールを守り、職場でのリスクを軽減させ、全ての人が安心して働けるように職場環境を整備しましょう。

「マイナビ健康経営」は、人と組織の「ウェルネス(健康)」を総合的にサポートしています。従業員の心身の健康向上をお考えの際には、お気軽にお問い合わせください。


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<監修者>
丁海煌(ちょん・へふぁん)/1988年4月3日生まれ。弁護士/弁護士法人オルビス所属/弁護士登録後、一般民事事件、家事事件、刑事事件等の多種多様な訴訟業務に携わる。2020年からは韓国ソウルの大手ローファームにて、日韓企業間のM&Aや契約書諮問、人事労務に携わり、2022年2月に日本帰国。現在、韓国での知見を活かし、日本企業の韓国進出や韓国企業の日本進出のリーガルサポートや、企業の人事労務問題などを手掛けている。


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