用語集

育児・介護休業法

読み:いくじ・かいごきゅうぎょうほう

育児・介護休業法は、日本で働く人が育児や介護の責任を担いながらも、仕事との両立を図るために制定された法律です。育児や介護を理由に退職せざるをえないという状況を改善するために、育児休業と介護休業の2つの休業制度が設けられています。
育児休業と介護休業の概要は下記のとおりです。

 

<育児休業の概要>

  • 制度内容:子供が1歳(特定の条件下では最長2歳)になるまで取得できる休業制度。
     
  • 対象:ほとんどの労働者が対象であり、非正規雇用の人も条件を満たせば取得可能。
     
  • 取得条件:子供が1歳未満であること(延長により最長2歳まで取得可能)。
     
  • 休業手当:休業期間中は一定要件を満たせば雇用保険から育児休業給付金が支給。給付額は通常給与の一定割合となる。

 

<介護休業の概要>

  • 制度内容:家族の介護が必要な場合、介護対象者1人につき通算93日まで取得できる休業制度。
     
  • 対象:ほとんどの労働者が対象で、非正規雇用の人も条件を満たせば取得可能。
     
  • 取得条件:介護対象者は、配偶者、またはそのほかの家族(親、子、配偶者の親など)で、対象者が要介護状態にあること。
     
  • 休業手当:介護休業期間中は無給が一般的であるものの、一定要件を満たせば雇用保険から介護休業給付金が支給。

【参照】

 

 <監修者>
丁海煌(ちょん・へふぁん)/1988年4月3日生まれ。弁護士/弁護士法人オルビス所属/弁護士登録後、一般民事事件、家事事件、刑事事件等の多種多様な訴訟業務に携わる。2020年からは韓国ソウルの大手ローファームにて、日韓企業間のM&Aや契約書諮問、人事労務に携わり、2022年2月に日本帰国。現在、韓国での知見を活かし、日本企業の韓国進出や韓国企業の日本進出のリーガルサポートや、企業の人事労務問題などを手掛けている。

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